診療科目・標榜科目について
  • 厚生労働省が規定した医療法第70条、医療法施行令第5条の11で定められている科目に限られています。
  • 歯科では歯科・小児歯科・歯科口腔外科・矯正歯科の4科目のみ認められています。
  • 歯科矯正は唇顎口蓋裂などの厚生労働大臣が定めた疾患に対してのみ保険給付の適応になりますが、美容目的の矯正は自由診療の扱いとなります。
社会保険制度について 詳しくは社会保険庁のサイトで→
  • 歯科治療は社会保険・国民健康保険などの保険の給付範囲内で殆どの治療が受けられます。診療内容と保険の給付についてスタッフまたは歯科医師に確認してください。
  • 2008年4月現在、社会保険本人の一部負担金の割合は、3歳未満の乳幼児2割、社会保険家族、一般国保の患者さんは3割負担となります。
  • 前期高齢者の患者さん(70歳以上75歳未満)や老人保健で、75歳以上の患者さんは1割負担、老人でも現役並み所得者は3割負担になります。
  • 保険診療は日本全国どこで歯科治療を受けても中医協の定めた保険点数に基づいた金額になります。よくあそこの病院は高いの安いのという患者さんがいますが、治療の内容によって保険点数は変わります。重症なほど治療にかかる費用は高額になります。
  • 治療時にお支払いいただく一部負担金は税金や電気・水道などの公共料金と同じ解釈になります。原則として値引き等の扱いはできませんのでご了承ください。
  • ご自分の保険の種類、一部負担金の割合、有効期限を必ず確認してください。来院の際、月の始めには必ず受付に保険証の提示をしてください。
  • 保険証の有効期限が切れた場合、転職、退職などで保険証が失効した場合などは保険診療が受けられません。社会保険事務所もしくは事業所、会社などに旧保険証を速やかに返却してください。
  • 他人の保険証を利用して保険診療を受けた場合、利用した側も、利用された側も有罪となります。
医療費の給付について
  • 盛岡市のホームページに詳しく記載されていますのでそちらをご覧ください。
  • トップページのカテゴリー&メニュー>生活ガイド>保険・医療>医療費の給付・貸付について
  • 対象者
    乳幼児・妊産婦・母子家庭等・寡婦・重度心身障害者・中度身体障害者・老人(69才)・ひとり暮らし老人
医療費控除 詳しくは国税庁のサイトで→
医療費控除の概要
  • 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
  • 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
医療費控除の対象となる医療費の要件
  • 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
医療費控除の対象となる金額
  • 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
  • (実際に支払った医療費の合計額−イの金額)−ロの金額
    イ.保険金などで補てんされる金額
     (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
    ロ.10万円
     (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
    わかりやすくいうと
  • まずその年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。
  • ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
控除を受けるための手続き
  • 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
  • その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示してください。
  • また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
  • 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
  • 成長段階での歯列矯正は、歯のかみ合わせを矯正するために行うものと判断できるので、医療費控除の対象になります。
  • ただし成人してからの歯列矯正は、もっぱら美容の目的で行うとみなされるので、通常は医療費控除の対象にはなりません。
  • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。お子さんが小さいためお母さんが付添わなければ通院できないようなときは、お母さんの交通費も通院費に含まれます。
  • 通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは公共交通機関などを利用したときの費用のみです。
  • 例えば、自家用車で通院したときのガソリン代といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
  • 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。  なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
  • (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
医療費控除を受ける場合の注意事項
  • 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
  • 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。